げんきの森、げんき倶楽部(サテライト) 重要事項説明書
2025.04.01更新
通所型サービス(第1号通所事業)事業所
リハビリデイサービス げんきの森
リハビリデイサービス げんき倶楽部(サテライト)
重要事項説明書
当事業所はご契約者に対して通所型サービス(第1号通所事業)を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
※当サービスの利用は、原則として認定の結果「要支援」と認定された方、または「事業対象者」が対象となります。要支援認定をまだ受けていない方でも緊急、その他やむを得ない理由でのサービスの利用は可能です。
1.事業者
(1)法人名 有限会社 げんきの森
(2)法人所在地 愛知県津島市神守町字下町2番地
(3)電話番号 0567-25-8803
(4)代表者氏名 代表取締役社長 長瀬 理次
(5)設立年月 平成18年1月18日
2.事業所の概要
(1)事業所の種類 通所型サービス(第1号通所事業)
平成29年4月1日指定
(2)事業所の目的
有限会社 げんきの森が開設する通所型サービス(第1号通所事業)リハビリデイサービスげんきの森は、通所型サービス(第1号通所事業)の事業を行うものであり、要支援状態・事業対象者となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、日本の高齢者の体格と身体機能にあったトレーニングマシーン4台等により、自分の力を最大限生かして生活できるよう楽しく効果的な体力づくり及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担軽減を図ることを目的とする。
(3)事業所の名 称 リハビリデイサービス げんきの森
出張所の名 称 リハビリデイサービス げんき倶楽部(サテライト)
(4)事業所の所在地 愛知県愛西市大井町弥八1番地 ミワ第3ビル
出張所の所在地 愛知県津島市神守町字下町2番地
(5)電 話 番 号 0567-33-0830
出張所の電話番号 0567-25-8803
(6)事業所長(管理者) 長瀬 優子
(7)当事業所の運営方針
① 通所型サービス(第1号通所事業)の提供に当たっては、介護予防通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
② サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
③ 通所型サービス(第1号通所事業)の提供に当たっては、介護技術・介護予防技術の進歩に対応し、適切な技術をもってサービスの提供を行う。
④ 事業所は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症の状態にある要支援者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
⑤ 正当な理由なくサービスの提供を拒まない。
(8)開設年月 平成29年4月1日
(9)利用定員 1単位目5人 2単位目10人 3単位10人
出張所においては 1単位目15人 2単位目15人
3.事業実施地域及び営業時間
(1) 通常の事業の実施地域 愛西市、津島市、弥富町、蟹江町
出張所においては津島市、あま市(旧七宝町)、蟹江町
(2)営業日及び営業時間
営業日
毎週月曜~土曜日(但し祝日・土曜午後・お盆8月13日から15日・年末年始12月30日から1月3日を除く)
営業時間
月~土曜日 8時~17時
サービス提供時間 1単位目午前8時50分から13時まで。2単位目午前9時50分から正午まで。3単位目午後1時から午後3時10分までとする。
出張所のサービス提供時間 月曜日及び木曜日:1単位目午前9時25分から午前11時30分まで。2単位目午後12時30分から午後2時35分までとする。
4.職員の配置状況
当事業所では、ご契約者に対して通所型サービス(第1号通所事業)サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
<主な職員の配置状況>
※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職 種
当事業所
指定基準
1. 事業所長(管理者)
1名
1名
2. 介護職員
8名
3名
3. 機能訓練指導員
3名
1名
<主な職種の勤務体制>
職種
勤 務 体 制
1.介護職員
勤務時間 月~土曜日8時~17時 土曜日8時~13時
2.生活指導員
勤務時間 月~土曜日8時~17時 土曜日8時~13時
3. 機能訓練指導員
月曜~土曜日 3単位共、必要な時間
※ 第三者評価の実施状況: 実施していない。
5.当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、
(1)利用料金が介護保険から給付される場合
(2)利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合があります。
(1)介護保険の給付の対象となるサービス(契約書第4条参照)*
以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割~7割)が介護保険から給付されます。
<サービスの概要>
① 運動器の機能向上(要支援・事業対象者)
・機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。
②送迎サービス
・ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。
<サービス利用料金(1ヶ月あたり)>
下記の料金表によって、ご契約者の要支援度(事業対象者)に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。(上記サービスの利用料金は、ご契約者の要支援度・事業対象者に応じて異なります。)
■ 利用料金
・地域区分 6級地 1単位10.27円
あま市
事業対象者・要支援1・2
(週1回程度)
1371単位
運動器機能
向上加算
180単位
設定なし
設定なし
要支援2
(週2回程度)
2792単位
津島市
通所型
サービス費
(1日型)
事業対象者
要支援1
(週1回)
1591
単位
生活機能向上グループ活動加算
88単位
運動器機能向上加算
52単位/回
※4回/月を限度(週1回の方)
運動器機能向上加算
52単位/回
※8回/月を限度(週2回の方)
サービス提供体制
強化加算(Ⅰ)
要支援1 78単位
要支援2 156単位
事業対象者
要支援2
(週1~2回)
3204
単位
通所型
サービス費
(短時間型)
事業対象者
要支援1
(週1回)
1273
単位
事業対象者
要支援2
(週1~2回)
2563
単位
※科学的介護推進体制加算 35単位加算/月・送迎を行わない場合は片道40単位減算
愛西市・蟹江町
事業対象者
要支援1
1338単位
運動器機能
向上加算
180単位
事業所
評価加算
令和4年度なし
設定なし
要支援2
2742単位
※科学的介護推進体制加算 32単位加算/月
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の59/1000加算
※通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
所定単位数の10/1000加算、介護職員等ベースアップ等支援加算 1.1%
弥富市
事業対象者
要支援1
1337単位
運動器機能
向上加算
180単位
事業所
評価加算
96単位
サービス提供体制
強化加算(Ⅱ)
要支援1 57単位
要支援2 115単位
事業対象者
要支援2
2742単位
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の59/1000加算
※介護職員等特定処遇改善加算 介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ)
所定単位数の12/1000加算、介護職員等ベースアップ等支援加算 1.1%
非常災害対策: 事業者は、当事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、事象別の非常災害に関する具体的計画として災害時対応マニュアルを策定しております。
※ご契約者がまだ要支援認定等を受けておらず、緊急、その他やむを得ない理由によりサービスを受けられている場合、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援認定等を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画等が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
※要支援認定等の申請前や申請後で認定前のサービス利用について
・要支援認定等の結果、自立(非該当)となった場合には、すでに利用されたサービス費用の全額の利用料をいただきます。
・要支援認定等の結果、認定前に提供されたサービス内容が認定後の支給限度額を上回った場合(想定した要支援度が実際より軽かった場合に発生することがあります。)は、保険給付とならないサービス費用が生じる場合があります。この場合には、保険給付されないサービスにかかる費用の全額をご負担いただくこととなります。
(2)介護保険の給付対象とならないサービス(契約書第8条参照)*
以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
<サービスの概要と利用料金>
①レクリエーション、クラブ活動
ご契約者の希望により実施するリクリエーション等の材料費
②複写物の交付
ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を
必要とする場合には実費をご負担いただきます。
1枚につき 10円
③日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いた
だくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。
おむつ代:実費
お茶・おやつ代(水分補給) 170円(半日型)
食事代(おやつ代等含む) 750円(1日型)
済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更すること
があります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う1ヶ月前までにご説明します。
(3)利用料金のお支払い方法(契約書第8条参照)
前記の料金・費用は契約書第8条の費用と一緒にまとめてお支払い下さい。
(4)利用の中止、変更、追加(契約書第9参照)
利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所型サービス(第1号通所事業)サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。
【キャンセル料】
①午前または1日型 利用の方
・利用日の前営業日の午後5時までにご連絡頂いた場合 無料
(前営業日が土曜日の場合は午後1時までにご連絡下さい)
・上記以外の場合 300円
※ご利用日前日が休みの場合はご注意ください。
②午後 利用の方
・利用日の午前10時までにご連絡頂いた場合 無料
・上記以外の場合 300円
※月1回以上の利用があれば上記キャンセル料はかかりません。
6.苦情の受付について(契約書第18条参照)
(1)苦情の受付
【事業者の窓口】
○苦情受付窓口
[役職](担当者)
○電話番号
リハビリデイサービス げんきの森
苦情対応窓口
管理者 長瀬 優子
0567-33-0830 または
0567-25-8803(げんき倶楽部)
【市町村(保険者)の窓口】
愛西市 健康福祉部 高齢福祉課
津島市 健康福祉部 高齢介護課
または
お住いの市町の介護保険担当課
所 在 地 愛西市稲葉町米野308番地
電話番号 0567-55-7116
電話番号 0567-24-1117
【公的団体の窓口】
愛知県国民健康保険団体連合会
介護保険課
介護サービス苦情相談窓口
電話番号 052-971-4165(窓口専用電話)
受付時間 午前9時~午後5時
(土・日・祝日を除く)
通所型サービス(第1号通所事業)の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を事業者の職員(管理者等)から受けたことを確認します。
令和 年 月 日
利用者 住所
氏名 印
署名代行者(又は法定代理人)住所
本人との続柄
氏名 印
※ この重要事項説明書は、厚生省令第37号(平成11年3月31日)第8条の規定に基づき、利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。
投稿者: