GENKI-STYLEブログ

2025.04.01更新


通所型サービス(第1号通所事業)事業所 
リハビリデイサービス げんきの森 
リハビリデイサービス げんき倶楽部(サテライト)
重要事項説明書

当事業所はご契約者に対して通所型サービス(第1号通所事業)を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
※当サービスの利用は、原則として認定の結果「要支援」と認定された方、または「事業対象者」が対象となります。要支援認定をまだ受けていない方でも緊急、その他やむを得ない理由でのサービスの利用は可能です。

1.事業者

(1)法人名  有限会社 げんきの森
(2)法人所在地 愛知県津島市神守町字下町2番地
(3)電話番号 0567-25-8803
(4)代表者氏名 代表取締役社長 長瀬 理次
(5)設立年月 平成18年1月18日
2.事業所の概要

(1)事業所の種類 通所型サービス(第1号通所事業)
平成29年4月1日指定 
(2)事業所の目的  
有限会社 げんきの森が開設する通所型サービス(第1号通所事業)リハビリデイサービスげんきの森は、通所型サービス(第1号通所事業)の事業を行うものであり、要支援状態・事業対象者となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、日本の高齢者の体格と身体機能にあったトレーニングマシーン4台等により、自分の力を最大限生かして生活できるよう楽しく効果的な体力づくり及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担軽減を図ることを目的とする。

(3)事業所の名 称 リハビリデイサービス げんきの森
出張所の名 称 リハビリデイサービス げんき倶楽部(サテライト)

(4)事業所の所在地  愛知県愛西市大井町弥八1番地 ミワ第3ビル
出張所の所在地 愛知県津島市神守町字下町2番地
(5)電 話 番 号 0567-33-0830
出張所の電話番号 0567-25-8803 
(6)事業所長(管理者) 長瀬 優子
(7)当事業所の運営方針 
① 通所型サービス(第1号通所事業)の提供に当たっては、介護予防通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
② サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
③ 通所型サービス(第1号通所事業)の提供に当たっては、介護技術・介護予防技術の進歩に対応し、適切な技術をもってサービスの提供を行う。
④ 事業所は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症の状態にある要支援者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
⑤ 正当な理由なくサービスの提供を拒まない。

(8)開設年月 平成29年4月1日
(9)利用定員 1単位目5人 2単位目10人 3単位10人
出張所においては 1単位目15人 2単位目15人


3.事業実施地域及び営業時間

(1) 通常の事業の実施地域 愛西市、津島市、弥富町、蟹江町
出張所においては津島市、あま市(旧七宝町)、蟹江町
(2)営業日及び営業時間
営業日
毎週月曜~土曜日(但し祝日・土曜午後・お盆8月13日から15日・年末年始12月30日から1月3日を除く)
営業時間
月~土曜日 8時~17時
サービス提供時間 1単位目午前8時50分から13時まで。2単位目午前9時50分から正午まで。3単位目午後1時から午後3時10分までとする。
出張所のサービス提供時間 月曜日及び木曜日:1単位目午前9時25分から午前11時30分まで。2単位目午後12時30分から午後2時35分までとする。

4.職員の配置状況

当事業所では、ご契約者に対して通所型サービス(第1号通所事業)サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
<主な職員の配置状況>
※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職 種
当事業所

指定基準
1. 事業所長(管理者)
1名
1名
2. 介護職員
8名
3名
3. 機能訓練指導員
3名
1名


<主な職種の勤務体制>
職種
勤 務 体 制
1.介護職員
勤務時間 月~土曜日8時~17時 土曜日8時~13時
2.生活指導員
勤務時間 月~土曜日8時~17時 土曜日8時~13時
3. 機能訓練指導員
月曜~土曜日 3単位共、必要な時間

※ 第三者評価の実施状況: 実施していない。

5.当事業所が提供するサービスと利用料金

当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、
(1)利用料金が介護保険から給付される場合
(2)利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合があります。

(1)介護保険の給付の対象となるサービス(契約書第4条参照)*
以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割~7割)が介護保険から給付されます。 
<サービスの概要>
① 運動器の機能向上(要支援・事業対象者)
・機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。
②送迎サービス
・ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。

<サービス利用料金(1ヶ月あたり)>
下記の料金表によって、ご契約者の要支援度(事業対象者)に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。(上記サービスの利用料金は、ご契約者の要支援度・事業対象者に応じて異なります。)
■ 利用料金
・地域区分 6級地 1単位10.27円
あま市
事業対象者・要支援1・2
(週1回程度)
1371単位
運動器機能
向上加算
180単位
設定なし
設定なし
要支援2
(週2回程度)
2792単位
津島市
通所型
サービス費
(1日型)
事業対象者
要支援1
(週1回)
1591
単位
生活機能向上グループ活動加算
88単位

運動器機能向上加算
52単位/回
※4回/月を限度(週1回の方)

運動器機能向上加算
52単位/回
※8回/月を限度(週2回の方)
サービス提供体制
強化加算(Ⅰ)
要支援1 78単位
要支援2 156単位

事業対象者
要支援2
(週1~2回)
3204
単位
通所型
サービス費
(短時間型)
事業対象者
要支援1
(週1回)
1273
単位
事業対象者
要支援2
(週1~2回)
2563
単位
※科学的介護推進体制加算 35単位加算/月・送迎を行わない場合は片道40単位減算

愛西市・蟹江町
事業対象者
要支援1
1338単位
運動器機能
向上加算

180単位
事業所
評価加算

令和4年度なし
設定なし
要支援2
2742単位
 ※科学的介護推進体制加算 32単位加算/月
 ※介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の59/1000加算
 ※通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 
所定単位数の10/1000加算、介護職員等ベースアップ等支援加算 1.1%


弥富市
事業対象者
要支援1
1337単位
運動器機能
向上加算

180単位
事業所
評価加算

96単位
サービス提供体制
強化加算(Ⅱ)

要支援1 57単位
要支援2 115単位
事業対象者
要支援2
2742単位
 ※介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の59/1000加算
 ※介護職員等特定処遇改善加算 介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 
所定単位数の12/1000加算、介護職員等ベースアップ等支援加算 1.1%

非常災害対策: 事業者は、当事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、事象別の非常災害に関する具体的計画として災害時対応マニュアルを策定しております。

※ご契約者がまだ要支援認定等を受けておらず、緊急、その他やむを得ない理由によりサービスを受けられている場合、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援認定等を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画等が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
※要支援認定等の申請前や申請後で認定前のサービス利用について
・要支援認定等の結果、自立(非該当)となった場合には、すでに利用されたサービス費用の全額の利用料をいただきます。
・要支援認定等の結果、認定前に提供されたサービス内容が認定後の支給限度額を上回った場合(想定した要支援度が実際より軽かった場合に発生することがあります。)は、保険給付とならないサービス費用が生じる場合があります。この場合には、保険給付されないサービスにかかる費用の全額をご負担いただくこととなります。

(2)介護保険の給付対象とならないサービス(契約書第8条参照)*
 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

<サービスの概要と利用料金> 
①レクリエーション、クラブ活動
ご契約者の希望により実施するリクリエーション等の材料費
②複写物の交付
ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を
必要とする場合には実費をご負担いただきます。
1枚につき 10円
③日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いた
だくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。
おむつ代:実費
お茶・おやつ代(水分補給) 170円(半日型)
食事代(おやつ代等含む) 750円(1日型)
済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更すること
があります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う1ヶ月前までにご説明します。

(3)利用料金のお支払い方法(契約書第8条参照)
前記の料金・費用は契約書第8条の費用と一緒にまとめてお支払い下さい。

(4)利用の中止、変更、追加(契約書第9参照)
利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所型サービス(第1号通所事業)サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。

【キャンセル料】
①午前または1日型 利用の方
・利用日の前営業日の午後5時までにご連絡頂いた場合 無料
(前営業日が土曜日の場合は午後1時までにご連絡下さい)
・上記以外の場合 300円
※ご利用日前日が休みの場合はご注意ください。
②午後 利用の方
・利用日の午前10時までにご連絡頂いた場合 無料
・上記以外の場合 300円
※月1回以上の利用があれば上記キャンセル料はかかりません。

6.苦情の受付について(契約書第18条参照)

(1)苦情の受付
【事業者の窓口】
○苦情受付窓口
[役職](担当者)
○電話番号
リハビリデイサービス げんきの森
苦情対応窓口
管理者 長瀬 優子
0567-33-0830 または
0567-25-8803(げんき倶楽部)
【市町村(保険者)の窓口】
愛西市 健康福祉部 高齢福祉課
津島市 健康福祉部 高齢介護課
または
お住いの市町の介護保険担当課
所 在 地  愛西市稲葉町米野308番地
電話番号 0567-55-7116
電話番号 0567-24-1117


【公的団体の窓口】
愛知県国民健康保険団体連合会
介護保険課 
介護サービス苦情相談窓口
電話番号 052-971-4165(窓口専用電話)
受付時間 午前9時~午後5時
(土・日・祝日を除く)
通所型サービス(第1号通所事業)の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を事業者の職員(管理者等)から受けたことを確認します。


令和 年 月 日

利用者 住所

氏名 印


署名代行者(又は法定代理人)住所

本人との続柄

氏名 印

※ この重要事項説明書は、厚生省令第37号(平成11年3月31日)第8条の規定に基づき、利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。

投稿者: ナガセ接骨院

2025.04.01更新

かもり介護センター 重 要 事 項 説 明 書

あなた(またはあなたの家族)が利用しようと考えている居宅介護支援業務について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

 この「重要事項説明書」は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、居宅介護支援契約締結に際して、事業者が予め説明しなければならない内容を記したものです。

1 居宅介護支援を提供する事業者について
事業者名称
 有限会社 ながせ元気倶楽部
代表者氏名
 代表取締役 長瀬 理次
本社所在地
(連絡先)
 津島市神守町字下町2番地
(電話 0567-25-8803・ファックス番号 0567-25-8802)

2 ご利用者への居宅介護支援提供を担当する事業所について
 (1)事業所の所在地等
事業所名称
かもり介護センター
介護保険
指定事業者番号
 愛知県指定   
指定事業者番号 2372700522
事業所所在地
津島市神守町字下町2番地

連 絡 先

電話     0567-25-8804 
ファックス番号  0567-25-8802
事業所の通常の
事業実施地域
津島市、愛西市、七宝町、美和町、蟹江町

 (2)事業の目的および運営方針
事業の目的

事業所の介護支援専門員その他の従事者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

運営方針

1、事業所の介護支援専門員等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう 利用者の立場にたって援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療、サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
3 関係市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間
営 業 日
月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日及び8月13日から8月15日、12月29 日から1月3日までを除く。
営 業 時 間
午前8時~午後5時までとする。
(4) 事業所の職員体制
事業所の管理者
 長瀬 理次

職   種
職 務 内 容
人員数
介護支援専門員
ケアマネジメント業務の企画調整・実施
3名
管理者
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う
1名

3 居宅介護支援の内容、利用料・その他の費用について

居宅介護支援の
内容
提供方法
介護保険
適用有無
1ヵ月あたりの利用料(介護保険適用の場合は利用者負担)
その他の費用
①居宅サービス計画の作成
別紙に掲げる
「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。
左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。

介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。
(全額介護保険により負担されます。)

保険料の滞納等により法廷代理受理が出来ない場合には、1ヶ月当たり介護報酬と同額の利用料をご負担いただくことになります。
②居宅サービス事業者との連絡調整

③サービス実施状況把握、評価

④利用者状況の把握

⑤給付管理

⑥要介護認定申請に対する協力、援助

⑦相談業務


◎複写物の交付
ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を
必要とする場合には実費をご負担いただきます。   1枚につき   10円

4 その他の費用について
 交 通 費
 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、交通費の実費を請求いたします。


5 秘密の保持と個人情報の保護について
①利用者及びその家族に関する秘密の保持について

 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。
②個人情報の保護について

 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。
事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

6 介護支援業務に関する相談、苦情について
【事業者の窓口】
(事業者の担当部署・窓口の名称)
かもり介護センター相談・苦情担当窓口
所 在 地津島市神守町字下町2番地
電話番号 0567-25-8804
ファックス番号 0567-25-8802
担当者 長瀬 理次(ながせ としつぐ)
【市町村(保険者)の窓口】
津島市役所健康福祉部 高齢介護課
所在地 津島市立込町2-21
電話番号 0567-24-1117

【公的団体の窓口】
愛知県国民健康保険団体連合会
介護保険課
介護サービス苦情相談窓口
窓口専用電話
電話番号 052-971-4165
受付期間 午前9時~5時
(土・日・祝日を除く)

7 その他重要事項
  居宅サービス計画の作成を複数の居宅介護支援事業所に依頼することは
お控え下さるよう宜しく御願い致します。

8 事故発生時の対応
事業者の過誤及び過失の有無関わらず、サービス提供の過程において発生 した利用者の身体的または精神的に通常と異なる状態でサービス提供事業者から連絡があった場合は、下記の通り対応を致します。
①事故発生の報告
事故により利用者の状態に影響する可能性がある場合は、速やかに市町村(保険者)に報告致します。
②処理経過及び再発防止策の報告
①の事故報告を行った場合は、処理経過、事故発生時の原因及び再発防止策を策定し市町村(保険者)に報告します。なお軽微な事故であってもその事故についての検証を行い、再発防止に努めます。

9  緊急時の対応方法
  事業者はサービス事業者から緊急の連絡があった場合には、 予め確認している連絡先及び医療機関に連絡を行い指示に従います。

10 主治の医師及び医療機関等との連絡
 事業者は利用者の主治の医師及び関係医療機関との間に於いて、利用者の疾患に対する情報について必要に応じ連絡をとらせていただきます。そのことで、利用者の疾患に対する対応を円滑に行うことを目的とします。この目的を果たすために、以下の対応をお願いいたします。
①利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業者が医療機関に伝わるよう、入院時に持参する医療保険証またはお薬手帳等に当事業所名及び担当の介護支援専門員の名称がわかるよう、名刺を張り付ける等の対応をお願いいたします。
②また、入院時には、ご本人またはご家族から、当事業所名及び担当介護支援専門員の名称を伝えていただきますようお願いいたします。

11 他機関との各種会議等
①利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、
「医療・介護関係事業所における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を考にしてテレビ電話などを活用しての実施を行います。
②利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者の同意を得た上で、テレビ電話などを活用して実施します。

12 虐待の防止
事業所は、虐待の発生又はその再発を予防するため、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。
①事業所のおける虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ります。
②事業所における虐待防止のための指針を整備します。
③介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。
④虐待防止の措置を講じるため担当者を置きます。

13 利用者自身によるサービスの選択と同意
 ①利用者自身がサービスを選択することを基本に支援しサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者または家族に対して提供するものとします。 
・指定居宅介護支援の提供の開始に際し、予め利用者に対して、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するように求めること、利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業所等の選定理由の説明を求めることができます。
・特定の事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、利用者の選択を求めることなく同一の事業主体による居宅サービス計画原案を提示することはいたしません。
・居宅サービス計画等の原案に位置付けた指定居宅サービスなどについて、指定居宅サービス等の担当者からなる、サービス担当者会議の招集や やむおえない場合には照会等により、当該居宅サービス計画の原案の内容について、専門的な見地から意見を求め、利用者及び当該サービス担当者と合意を図ります。
 ②末期のがんと診断された場合であって、日常生活上の障害が1か月以内に出現すると主治の医師などが判断した場合、利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得ながら、通常よりも頻回に居宅訪問(モニタリング)をさせていただき、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施します。その際に把握した利用者の心身の状態を記録し、主治の医師やケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供することで、その時々の状態に即したサービス内容の調整などを行います。


14 業務継続計画の作成
 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援事業の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を作成し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。


15 感染症の予防及びまん延の防止のための措置
 事業所は、感染症が発生し、またはまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。
 ①事業所のおける感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね6か月に1回以上開催いたします。
 ②事業所のおける感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
 ③介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

16 第三者評価の実施状況:実施していません。

17 居宅介護支援費・利用料金等は別紙にてご確認下さい。

18 重要事項説明の年月日
この重要事項説明書の説明年月日
年  月  日

上記内容について、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。






所 在 地
津島市神守町字下町2番地

法 人 名
有限会社 ながせ元気倶楽部

代表者名
代表取締役 長瀬理次          
                    印

事業所名
かもり介護センター

説明者氏名
             
             印

 上記内容の説明を事業者から確かに受けました。
利用者
住 所



氏 名
 
                  印

代理人
住 所



氏 名

                  印

 

 


(別 紙) 居宅介護支援業務の実施方法等について

1 居宅サービス計画の作成について
①事業者は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。
ア利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
イ利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。
ウ事業者は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。
エ事業者は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。
②事業者は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。
③事業者は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。
ア事業者は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。
イ利用者は、事業者が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。

2 サービス実施状況の把握、評価について
事業者は、居宅サービス計画作成後も、利用者またはその家族、さらに
  指定居宅サービス事業者と継続的に連絡をとり、居宅サービス計画の実施状況の把握に努めるとともに、目標に沿ったサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との調整を行います。
①事業者は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利
   用者の状態を定期的に評価します。
②事業者は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断
   した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場
   合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。

3 居宅サービス計画の変更について
 事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居
宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。

4 給付管理について
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。

5 要介護認定等の協力について
①事業者は、利用者の要介護認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。
②事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。

6 居宅サービス計画等の情報提供について
 利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計
等の情報の提供に誠意をもって応じます。

(別紙)
利用料金及び居宅介護支援費
居宅介護支援費Ⅰ
居宅介護支援(ⅰ)
介護支援専門員1人当たりの取り扱い件数が45件未満である場合又は45以上である場合において45未満の部分
要介護1・2
要介護3・4・5
1,086単位
1,411単位

利用料金及び居宅介護支援費
[減算]
特定事業所集中減算
抵当な理由なく特定の事業所に80%以上の集中など(指定訪問介護・指定通所介護・指定地域密着型通所所介護・指定福祉用具貸与)
1月につき200単位
減算
運営基準減算
適正な居宅介護支援ができていない場合
運営基準減算が2か月以上継続している場合
基本退位数の50%に
減算
高齢者虐待防止措置
未実施減算
厚生労働大臣が定める高齢者虐待防止のための基準を満たさない場合
所定単位数の100分の1に相当する単位数を
減算
業務継続計画策
未策定減算
業務継続計画を策定していない場合
所定単位数の100分の1に相当する単位数を
減算

[加算]
初回加算
新規として取り扱われる計画を作成した場合
300単位
入院時情報連携加算(Ⅰ)
病院または診療所へ入院当日中に、当該病院または診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合
250単位
入院時情報連携加算(Ⅱ)
病院または診療所へ入院してから3日以内に、当該病院または診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合
200単位
ィ)退院・退所加算(Ⅰ)イ
病院または診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により1回受けていること
450単位
ロ)退院・退所加算(Ⅰ)ロ
病院または診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンスにより1回受けていること
600単位
ㇵ)退院・退所加算(Ⅱ)イ
病院または診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により2回受けていること
600単位
ニ)退院・退所加算(Ⅱ)ロ
病院または診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を2回受けており、うち1回はカンファレンスによること
750単位
ホ)退院・退所加算(Ⅲ)
病院または診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を3回以上受けており、うち1回はカンファレンスによること
900単位
通院時情報連携加算
利用者が医師または歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師または歯科医師等に利用者の心身の状況や生活環境などの必要な情報提供を行い、医師または歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供をした上で、居宅サービス計画等に記録した場合
50単位
ターミナル
ケアマネジメント加算
在宅で死亡した利用者に対して死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上居宅を訪問し心身状況を記録し、主治医及び居宅サービス計画に位置付けたサービス事業者に提供した場合算定
400単位
緊急時等
居宅カンファレンス加算
病院又は診療所の医師の求めにより当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合
200単位



事業所名称
かもり介護センター
介護保険
指定事業者番号
愛知県指定
指定事業者番号 2372700522
事業所所在地
津島市神守町字下町2番地
連絡先
電話 0567-25-8804

投稿者: ナガセ接骨院

2018.12.24更新

どんどん時代の流れで来ていますね!

GENK-STYLEも

オリガミさんを使って

キャッシュレス始めました!

登録も簡単です^ ^

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投稿者: ナガセ接骨院

2018.12.07更新

今年もやってきました!

4周年キャンペーン!!

少しでも多くの方に矯正を受けていただき骨格から美しく健康的で快適な生活を送っていただけるよう、お求めいただきやすいお値段で期間限定にて行っています^ ^

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是非ご活用ください!!

ご予約時にお電話口で

『ブログを見た!』

とお伝え頂けると

適応させていただきます^ ^

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投稿者: ナガセ接骨院

2018.11.30更新

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投稿者: ナガセ接骨院

2018.11.11更新

いってきました^ ^

柔道整復師会は例年通り足型測定と外反母趾のテーピングです!

今年は例年より少なかったですがそれでも沢山の人に来ていただき足のことや体の気になるところについてアドバイスさせていただきました!足の裏が全て問題ない方は少なく外反母趾や扁平足、浮き指などしっかり症状がでてるかたや予備軍の方など含めると感覚的には8割以上の方が何かしら問題を抱えているという感覚でした!

、

足裏測定

あ

親指の角度が15度以上で軽度外反母趾

真ん中の線より外側に白い部分がないと扁平足

指に重心がかかってないと浮き指

となります!

!

現状と予防対策を説明してます。

、

外反母趾のテーピング!

 

 


 

足裏や脚が気になる方はお気軽にご相談ください^ ^

GENKI-STYLE

0567582100

 

、

投稿者: ナガセ接骨院

2018.10.28更新

柔道整復師会のメンバーとして参加します^ ^

お暇な方はどうぞお越しください!

足裏測定をして

外反母趾

内反小指

扁平足

浮き指

などご自身の足の状態がわかります^ ^

 

また改善のためのストレッチ

テーピングも受けれますよ^ ^

、、

投稿者: ナガセ接骨院

2018.08.29更新

矯正を受けて頂いた方々から

たくさんの口コミを頂いております‼️

 

エキテン   GENKI- STYLE   

 

検索頂くとご覧いただけます^ ^

 

 GENKI- STYLEの真鍋でした^ ^

TEL  0567-58-2100

投稿者: ナガセ接骨院

2018.08.23更新

あ

嬉しいお声をいただきました^ ^

ありがとうございます‼️

GENKI- STYLE

TEL 0567-58-2100

 

投稿者: ナガセ接骨院

2018.07.31更新

個体差がある足だからこそ

自分の足を知りましょう!!

 

先天性の扁平足の人や、生まれつき外反母趾の体質を持っている人を見かけることがあります!

そのような人は、痛みや不調を感じることも少ないので、心配しすぎないように。ただ、違和感を感じている場合は、接骨院で相談することをお勧めします。


 

また欧米人に比べて日本人は小指の骨が1つ少ない人が多いと言われています!

日本人の多くが足の小指の関節が3つあるところが2つに。比較すると足裏のアーチの状態が少し異なっていることもあるため、海外の靴が合わないという経験をした方もいるはず!


 

靴を選ぶ時はデザインやブランドよりも自分の足に合うフィット感や機能性に着目しましょう。

投稿者: ナガセ接骨院

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