かもり介護センター 重 要 事 項 説 明 書
あなた(またはあなたの家族)が利用しようと考えている居宅介護支援業務について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
この「重要事項説明書」は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、居宅介護支援契約締結に際して、事業者が予め説明しなければならない内容を記したものです。
1 居宅介護支援を提供する事業者について
事業者名称
有限会社 ながせ元気倶楽部
代表者氏名
代表取締役 長瀬 理次
本社所在地
(連絡先)
津島市神守町字下町2番地
(電話 0567-25-8803・ファックス番号 0567-25-8802)
2 ご利用者への居宅介護支援提供を担当する事業所について
(1)事業所の所在地等
事業所名称
かもり介護センター
介護保険
指定事業者番号
愛知県指定
指定事業者番号 2372700522
事業所所在地
津島市神守町字下町2番地
連 絡 先
電話 0567-25-8804
ファックス番号 0567-25-8802
事業所の通常の
事業実施地域
津島市、愛西市、七宝町、美和町、蟹江町
(2)事業の目的および運営方針
事業の目的
事業所の介護支援専門員その他の従事者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
運営方針
1、事業所の介護支援専門員等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう 利用者の立場にたって援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療、サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
3 関係市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間
営 業 日
月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日及び8月13日から8月15日、12月29 日から1月3日までを除く。
営 業 時 間
午前8時~午後5時までとする。
(4) 事業所の職員体制
事業所の管理者
長瀬 理次
職 種
職 務 内 容
人員数
介護支援専門員
ケアマネジメント業務の企画調整・実施
3名
管理者
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う
1名
3 居宅介護支援の内容、利用料・その他の費用について
居宅介護支援の
内容
提供方法
介護保険
適用有無
1ヵ月あたりの利用料(介護保険適用の場合は利用者負担)
その他の費用
①居宅サービス計画の作成
別紙に掲げる
「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。
左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。
介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。
(全額介護保険により負担されます。)
保険料の滞納等により法廷代理受理が出来ない場合には、1ヶ月当たり介護報酬と同額の利用料をご負担いただくことになります。
②居宅サービス事業者との連絡調整
③サービス実施状況把握、評価
④利用者状況の把握
⑤給付管理
⑥要介護認定申請に対する協力、援助
⑦相談業務
◎複写物の交付
ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を
必要とする場合には実費をご負担いただきます。 1枚につき 10円
4 その他の費用について
交 通 費
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、交通費の実費を請求いたします。
5 秘密の保持と個人情報の保護について
①利用者及びその家族に関する秘密の保持について
事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。
②個人情報の保護について
事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。
事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
6 介護支援業務に関する相談、苦情について
【事業者の窓口】
(事業者の担当部署・窓口の名称)
かもり介護センター相談・苦情担当窓口
所 在 地津島市神守町字下町2番地
電話番号 0567-25-8804
ファックス番号 0567-25-8802
担当者 長瀬 理次(ながせ としつぐ)
【市町村(保険者)の窓口】
津島市役所健康福祉部 高齢介護課
所在地 津島市立込町2-21
電話番号 0567-24-1117
【公的団体の窓口】
愛知県国民健康保険団体連合会
介護保険課
介護サービス苦情相談窓口
窓口専用電話
電話番号 052-971-4165
受付期間 午前9時~5時
(土・日・祝日を除く)
7 その他重要事項
居宅サービス計画の作成を複数の居宅介護支援事業所に依頼することは
お控え下さるよう宜しく御願い致します。
8 事故発生時の対応
事業者の過誤及び過失の有無関わらず、サービス提供の過程において発生 した利用者の身体的または精神的に通常と異なる状態でサービス提供事業者から連絡があった場合は、下記の通り対応を致します。
①事故発生の報告
事故により利用者の状態に影響する可能性がある場合は、速やかに市町村(保険者)に報告致します。
②処理経過及び再発防止策の報告
①の事故報告を行った場合は、処理経過、事故発生時の原因及び再発防止策を策定し市町村(保険者)に報告します。なお軽微な事故であってもその事故についての検証を行い、再発防止に努めます。
9 緊急時の対応方法
事業者はサービス事業者から緊急の連絡があった場合には、 予め確認している連絡先及び医療機関に連絡を行い指示に従います。
10 主治の医師及び医療機関等との連絡
事業者は利用者の主治の医師及び関係医療機関との間に於いて、利用者の疾患に対する情報について必要に応じ連絡をとらせていただきます。そのことで、利用者の疾患に対する対応を円滑に行うことを目的とします。この目的を果たすために、以下の対応をお願いいたします。
①利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業者が医療機関に伝わるよう、入院時に持参する医療保険証またはお薬手帳等に当事業所名及び担当の介護支援専門員の名称がわかるよう、名刺を張り付ける等の対応をお願いいたします。
②また、入院時には、ご本人またはご家族から、当事業所名及び担当介護支援専門員の名称を伝えていただきますようお願いいたします。
11 他機関との各種会議等
①利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、
「医療・介護関係事業所における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を考にしてテレビ電話などを活用しての実施を行います。
②利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者の同意を得た上で、テレビ電話などを活用して実施します。
12 虐待の防止
事業所は、虐待の発生又はその再発を予防するため、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。
①事業所のおける虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ります。
②事業所における虐待防止のための指針を整備します。
③介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。
④虐待防止の措置を講じるため担当者を置きます。
13 利用者自身によるサービスの選択と同意
①利用者自身がサービスを選択することを基本に支援しサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者または家族に対して提供するものとします。
・指定居宅介護支援の提供の開始に際し、予め利用者に対して、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するように求めること、利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業所等の選定理由の説明を求めることができます。
・特定の事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、利用者の選択を求めることなく同一の事業主体による居宅サービス計画原案を提示することはいたしません。
・居宅サービス計画等の原案に位置付けた指定居宅サービスなどについて、指定居宅サービス等の担当者からなる、サービス担当者会議の招集や やむおえない場合には照会等により、当該居宅サービス計画の原案の内容について、専門的な見地から意見を求め、利用者及び当該サービス担当者と合意を図ります。
②末期のがんと診断された場合であって、日常生活上の障害が1か月以内に出現すると主治の医師などが判断した場合、利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得ながら、通常よりも頻回に居宅訪問(モニタリング)をさせていただき、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施します。その際に把握した利用者の心身の状態を記録し、主治の医師やケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供することで、その時々の状態に即したサービス内容の調整などを行います。
14 業務継続計画の作成
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援事業の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を作成し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
15 感染症の予防及びまん延の防止のための措置
事業所は、感染症が発生し、またはまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。
①事業所のおける感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね6か月に1回以上開催いたします。
②事業所のおける感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
③介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
16 第三者評価の実施状況:実施していません。
17 居宅介護支援費・利用料金等は別紙にてご確認下さい。
18 重要事項説明の年月日
この重要事項説明書の説明年月日
年 月 日
上記内容について、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。
事
業
者
所 在 地
津島市神守町字下町2番地
法 人 名
有限会社 ながせ元気倶楽部
代表者名
代表取締役 長瀬理次
印
事業所名
かもり介護センター
説明者氏名
印
上記内容の説明を事業者から確かに受けました。
利用者
住 所
氏 名
印
代理人
住 所
氏 名
印
(別 紙) 居宅介護支援業務の実施方法等について
1 居宅サービス計画の作成について
①事業者は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。
ア利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
イ利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。
ウ事業者は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。
エ事業者は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。
②事業者は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。
③事業者は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。
ア事業者は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。
イ利用者は、事業者が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。
2 サービス実施状況の把握、評価について
事業者は、居宅サービス計画作成後も、利用者またはその家族、さらに
指定居宅サービス事業者と継続的に連絡をとり、居宅サービス計画の実施状況の把握に努めるとともに、目標に沿ったサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との調整を行います。
①事業者は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利
用者の状態を定期的に評価します。
②事業者は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断
した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場
合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。
3 居宅サービス計画の変更について
事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居
宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。
4 給付管理について
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
5 要介護認定等の協力について
①事業者は、利用者の要介護認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。
②事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。
6 居宅サービス計画等の情報提供について
利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計
等の情報の提供に誠意をもって応じます。
(別紙)
利用料金及び居宅介護支援費
居宅介護支援費Ⅰ
居宅介護支援(ⅰ)
介護支援専門員1人当たりの取り扱い件数が45件未満である場合又は45以上である場合において45未満の部分
要介護1・2
要介護3・4・5
1,086単位
1,411単位
利用料金及び居宅介護支援費
[減算]
特定事業所集中減算
抵当な理由なく特定の事業所に80%以上の集中など(指定訪問介護・指定通所介護・指定地域密着型通所所介護・指定福祉用具貸与)
1月につき200単位
減算
運営基準減算
適正な居宅介護支援ができていない場合
運営基準減算が2か月以上継続している場合
基本退位数の50%に
減算
高齢者虐待防止措置
未実施減算
厚生労働大臣が定める高齢者虐待防止のための基準を満たさない場合
所定単位数の100分の1に相当する単位数を
減算
業務継続計画策
未策定減算
業務継続計画を策定していない場合
所定単位数の100分の1に相当する単位数を
減算
[加算]
初回加算
新規として取り扱われる計画を作成した場合
300単位
入院時情報連携加算(Ⅰ)
病院または診療所へ入院当日中に、当該病院または診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合
250単位
入院時情報連携加算(Ⅱ)
病院または診療所へ入院してから3日以内に、当該病院または診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合
200単位
ィ)退院・退所加算(Ⅰ)イ
病院または診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により1回受けていること
450単位
ロ)退院・退所加算(Ⅰ)ロ
病院または診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンスにより1回受けていること
600単位
ㇵ)退院・退所加算(Ⅱ)イ
病院または診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により2回受けていること
600単位
ニ)退院・退所加算(Ⅱ)ロ
病院または診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を2回受けており、うち1回はカンファレンスによること
750単位
ホ)退院・退所加算(Ⅲ)
病院または診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を3回以上受けており、うち1回はカンファレンスによること
900単位
通院時情報連携加算
利用者が医師または歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師または歯科医師等に利用者の心身の状況や生活環境などの必要な情報提供を行い、医師または歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供をした上で、居宅サービス計画等に記録した場合
50単位
ターミナル
ケアマネジメント加算
在宅で死亡した利用者に対して死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上居宅を訪問し心身状況を記録し、主治医及び居宅サービス計画に位置付けたサービス事業者に提供した場合算定
400単位
緊急時等
居宅カンファレンス加算
病院又は診療所の医師の求めにより当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合
200単位
事業所名称
かもり介護センター
介護保険
指定事業者番号
愛知県指定
指定事業者番号 2372700522
事業所所在地
津島市神守町字下町2番地
連絡先
電話 0567-25-8804




















