げんき倶楽部・中川 重要事項説明書
2024.08.01更新
指定通所介護事業所・予防専門型通所サービス
リハビリデイサービスげんき倶楽部・中川 重要事項説明書
当事業所は介護保険の指定を受けています。
(愛知県指定 第2371002300号)
当事業所はご契約者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された方、「事業対象者」が対象となります。要介護認定・要支援認定をまだ受けていない方でも緊急、その他やむを得ない理由でのサービスの利用は可能です。
1.事業者
(1)法人名 有限会社 げんきの森
(2)法人所在地 愛知県津島市神守町字下町2番地
(3)電話番号 0567-25-8803
(4)代表者氏名 代表取締役社長 長瀬 理次
(5)設立年月 平成18年9月1日
2.事業所の概要
(1)事業所の種類 指定通所介護事業所・予防専門型通所サービス
平成20年9月1日指定
(2)事業所の目的
有限会社げんきの森が開設する指定通所介護事業所・予防専門型通所サービス リハビリデイサービス げんき倶楽部・中川は、要介護・要支援・事業対象者となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、日本の高齢者の体格と身体機能にあったトレーニングマシーン4台等により、自分の力を最大限生かして生活できるよう楽しく効果的な体力づくり及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担軽減を図ることを目的とする。
(3)事業所の名 称 指定通所介護事業所・予防専門型通所サービス
リハビリデイサービスげんき倶楽部・中川
(4)事業所の所在地 愛知県名古屋市中川区供米田2丁目909番地
(5)電 話 番 号 052-309-1666
(6)管理者 長瀬 優子
(7)当事業所の運営方針
① 指定通所介護・予防専門型通所サービスの提供に当たっては、通所介護計画・介護予防通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
② 指定通所介護・予防専門型通所サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
③ 指定通所介護・予防専門型通所サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
④ 指定通所介護・予防専門型通所サービスは、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
⑤ 正当な理由なく指定通所介護・予防専門型通所サービスの提供を拒まない。
(8)開設年月 平成20年9月1日
(9)利用定員 1単位目20人 2単位目20人
3.事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域 名古屋市中川区・港区・中村区・蟹江町
(2)営業日及び営業時間
営業日
毎週月曜~土曜日(但し祝日・土曜午後・お盆8月13日から15日・年末年始12月29日から1月3日を除く)
営業時間
月~土 8時~17時
4.職員の配置状況
当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
<主な職員の配置状況>
※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職 種
当事業所
指定基準
1. 事業所長(管理者)
1名
1名
2. 介護職員
7名
2名
3. 生活指導員
2名
1名
4. 看護職員
2名
1名
5. 機能訓練指導員
5名
2名
<主な職種の勤務体制>
職種
勤 務 体 制
1. 介護職員
勤務時間 8:00~17:00
2. 生活指導員
勤務時間 8:00~17:00
3. 機能訓練指導員
月曜~土曜日 2単位共 必要な時間
4.看護職員
月曜~土曜日 2単位共 必要な時間
5.当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、
(1)利用料金が介護保険から給付される場合
(2)利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合があります。
(1)介護保険の給付の対象となるサービス(契約書第4条参照)*
以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割~7割)が介護保険から給付されます。
<サービスの概要>
①機能訓練
・ 機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。
②送迎サービス
・ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。
<サービス利用料金(1回あたり)>
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度・要支援度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。(上記サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度・要支援度・事業対象者に応じて異なります。)
■利用料金
・地域区分 3級地 1単位10.68円
・介護職員等処遇改善加算Ⅱ 9.0%
● 要介護の方(1回の料金) 通常規模型通所介護 (3時間以上4時間未満)
要介護1
370単位
個別機能訓練
加算(Ⅰ)ロ
76単位
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
6単位
要介護2
423単位
要介護3
479単位
要介護4
533単位
要介護5
588単位
※科学的介護推進体制加算40単位/月 ・送迎を行わない場合は片道47単位減算
・サービスを利用され自己都合により利用時間が短く介護保険の請求ができない場合は、要介護1~要介護5の方は1,000円の費用を負担いただきます。
● 要支援の方・総合事業従来型の方(1ヶ月の料金)
要支援1
1798
単位
科学的介護推進体制加算40単位
送迎を行わない場合 片道
47単位減算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
要支援1・2 24単位(週1回)
要支援2 48単位(週2回)
要支援2
3621
単位
※ご契約者がまだ要介護・要支援認定を受けておらず、緊急、その他やむを得ない理由によりサービスを受けられている場合、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護・要支援認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
※要介護認定・要支援認定の申請前や申請後で認定前のサービス利用について
・要介護認定・要支援認定の結果、自立(非該当)となった場合には、すでに利用されたサービス費用の全額の利用料をいただきます。
・要介護認定・要支援認定の結果、認定前に提供されたサービス内容が認定後の支給限度額を上回った場合(想定した要介護・要支援度が実際より軽かった場合に発生することがあります。)は、保険給付とならないサービス費用が生じる場合があります。この場合には、保険給付されないサービスにかかる費用の全額をご負担いただくこととなります。
(2)介護保険の給付対象とならないサービス(契約書第8条参照)*
以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
<サービスの概要と利用料金>
①レクリエーション、クラブ活動
ご契約者の希望により実施するリクリエーション等の材料費
②複写物の交付
ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を
必要とする場合には実費をご負担いただきます。
1枚につき 10円
日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いた
だくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。
おむつ代:実費
お茶・おやつ代(水分補給) 200円
☆ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更する
ことがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行
う2週間前までにご説明します。
(3)利用料金のお支払い方法(契約書第8条参照)
前記の料金・費用は契約書第8条の費用と一緒にまとめてお支払い下さい。
(4)利用の中止、変更、追加(契約書第9参照)
○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所介護サービス・予防専門型通所サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。
【キャンセル料】
①午前(1単位目)利用の方
・利用日の前営業日の午前5時までにご連絡頂いた場合 無料
(前営業日が土曜日の場合は午後1時までにご連絡下さい)
・上記以外の場合 300円
②午後(2単位目)利用の方
・利用日の午後10時までにご連絡頂いた場合 無料
・上記以外の場合 300円
※予防専門型通所サービス(要支援の方)は月1回以上の利用があれば上記キャンセル料はかかりません。
※ 第三者評価の実施状況: 実施していない。
※非常災害対策
事業者は、当事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、事象別の非常災害に 関する具体的計画として災害時対応マニュアルを策定しております。
6.苦情の受付について(契約書第18条参照)
1)当事業所における苦情の受付
○苦情受付窓口
[役職](担当者) ○電話番号
〇法人電話番号
法人担当
げんき倶楽部・中川 相談・苦情対応窓口
生活相談員 村上 明美
052-309-1666
0567-25-8803
代表取締役 長瀬理次
外部苦情窓口
〇名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課
〇愛知県国民健康保険団体連合会
電話 052-972-3087
電話 052-971-4165
指定通所介護または・予防専門型通所サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を事業者の職員(管理者等)から受けたことを確認します。
令和 年 月 日
利用者 住所
氏名 印
代理人 住所
本人との続柄
氏名 印
※ この重要事項説明書は、厚生省令第37号(平成11年3月31日)第8条の規定に基づき、利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。
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